最高裁判所第二小法廷 昭和24年(オ)154号 判決 1950年12月01日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士小風一太郎の上告理由第一点について。
しかし原判決原本は特段の反証のないかぎり原審における最終口頭弁論期日たる昭和二四年四月二一日から二宮判事が転補の辞令受領の日までに作成されたものと解するのが相当であつて右判事が転補の辞令を受領した以後に作成されたと認むべき事跡はない、論旨は最終弁論期日において指定された昭和二四年五月七日の判決言渡期日が変更された事実を捉えて原本の作成が五月七日以後即ち二宮判事転補の日以後に作成されたものであると主張する、しかし原本が作成されていても都合によつて言渡期日を変更することもあるのであるから言渡期日の変更があつたからとて直ちにその期日後に原本が作成されたと認めることはできない、従つて論旨は理由がない。
同第二点について。
しかし所論は結局原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに過ぎないものであるから上告適法の理由とならない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)